特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士とは何か知っていますか?最近注目を集めている資格のひとつなので、特定社会保険労務士というのを気になっている人が多いと思います。特定社会保険労務士とは、紛争解決手続き代理業務試験に合格したもののことを言います。

 

特定社会保険労務士とは、従来弁護士が唯一受任できた業務を行うことができます。例えば、特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決に関する法律の斡旋手続きや、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保などに関する調停の手続きについて、紛争の当事者を代理できます。

 

他に特定社会保険労務士は、都道府県知事の委任を受けて、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋手続きについて、紛争の当事者を代理することができます。

 

そして最後に特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続きの業務を公正かつ的確に行うことができると認められる団体として、厚生労働大臣が指定するものが行うものについて紛争の当事者の代理がすることができます。特定社会保険労務士はおもに解雇の有効性について相談に応じたり、割増賃金の支払いや、雇い止め、採用内定の取り消し、整理解雇など、身近な相談にも応じています。

 

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社会保険労務士と行政書士

社会保険労務士と行政書士の違いとはなんでしょうか?社会保険労務士と行政書士の事務所が一緒のところが結構多いので、違いがわかりづらいと思います。まず社会保険労務士は行政書士とは所管省庁が違います。社会保険労務士は厚生労働省が所管省庁で、社会保険の取得・喪失・扶養その他の手続きや老齢年金・障害年金などに関する相談およびその手続き、就業規則などの作成・見直し、その他の労務関連相談・手続き業務を行っています。

 

そして、行政書士は社会保険労務士と違い、所管省庁が総務省と法務省の2つになります。総務省が所管省庁である行政書士は、官公署に提出する書類の作成とその相談、相談業務や権利業務に関する書類の作成とその代理、相談業務あるいは事実証明に関する書類の作成とその相談、相談業務をほかの法律において制限されていないものの範囲内で行っています。

 

あと、法務省が所管省庁の司法書士は、登記または供託に関する手続きについて代理することや、裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成することなどを行っています。また社会保険労務士と行政書士では、試験の難易度もだいぶ違いがあります。

 

社会保険労務士の試験の受験資格には、行政書士の資格を有するものという決まりがあるので、行政書士の資格を取ってから、社会保険労務士の資格を取る人が多いようです。こういった違いもあります。他には、社会保険労務士と行政書士では若干ですが、受験料も違います。社会保険労務士は9000円ですが、行政書士は7000円と少し安めになっています。

 

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